「普通じゃない宅建六法(令和7年版)」法律改正による訂正情報

「普通じゃない宅建六法(令和7年版)」は、令和7年4月1日施行の法令に基づいて書かれています。

ここでは「普通じゃない宅建六法」(令和7年版)の出版後に判明した法律改正情報を掲載しています。

なお、出版時に判明しているものは、すでに反映済なので、このページには記載されていません。

 

「普通じゃない宅建六法」令和7年版の訂正情報

赤字部分が注意すべき部分です。

【宅建業法】

第三十四条の          

 宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)に登録しなければならない

 

法第三十四条の二第五項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 当該宅地又は建物に係る都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なもの

二 当該宅地又は建物の取引の申込みの受付に関する状況

三 当該専任媒介契約が宅地又は建物の交換の契約に係るものである場合にあつては、当該宅地又は建物の評価額

四 当該専任媒介契約が専属専任媒介契約である場合にあつては、その旨

 

第二十一条 第十八条第一項の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。

 死亡した場合 その相続人

 第十八条第一項第一号から第八号までのいずれかに該当するに至つた場合 本人

考え方:宅地建物取引業者は、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため、その従業者である宅地建物取引士に対し、いわゆる欠格事由(法第18条第1項第1号から第8号まで及び第12号)に該当することとなった場合における法第21条第2号及び第3号の規定による届出義務の履行を徹底するよう指導することとする

 

第二十五条 

考え方:供託することができる有価証券は、規則第15条の2各号に掲げるとおりであるが、債権が時効によって消滅する時期の近い有価証券及び解散中の法人で特別清算中以外のものが発行した有価証券は、営業保証金の継続的な性格からみて好ましくないものであり、供託中の有価証券がこのような事由に該当することが判明したときは、速やかに差し替えをすることとする

 

第三十四条の二 

考え方:指定流通機構への登録等について

(1)登録証明書の交付時における説明等について

宅地建物取引業者は、指定流通機構に物件を登録したときは、登録証明書を交付する際に、レインズのステータス管理機能を通じて当該物件に係る取引の申込みの受付に関する状況等の最新の登録内容が確認できることに関し、依頼者に対して分かりやすく説明を行うことが望ましい。

なお、宅地建物取引業者が専属専任媒介契約及び専任媒介契約に基づき指定流通機構に登録した物件について、当該物件に係る取引の申込みの受付に関する状況等の登録内容が事実と異なるときは、法第65条第1項の指示処分の対象となる。

(2)成約情報の通知について

宅地建物取引業者は、専属専任媒介契約又は専任媒介契約に基づき指定流通機構に登録した物件について契約が成立したときは、法第34条の2第7項及び規則第15条の13の規定により、当該指定流通機構に取引価格を含む成約情報を通知しなければならないこととされているところ、成約情報は、媒介価額の評価を行う際の参考として宅地建物取引業者に提供され、さらに指定流通機構が公表している平均取引価格等の市況情報の基になるものであり、不動産流通の円滑化に極めて重要な役割を果たしている。

宅地建物取引業者は、こうした成約情報の通知の重要性や、通知を怠った場合には法第34条の2第7項に違反することとなるという点を十分に認識し、通知義務の履行を徹底すること。

また、一般媒介契約の場合も、指定流通機構に登録した物件については、契約が成立した場合において、当該指定流通機構の定める規程等に従い、成約情報を通知すること。

 

(証明書の携帯等)

第四十八条 

3 宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。

(従業者名簿の記載事項等)

第十七条の二 法第四十八条第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 主たる職務内容

二 宅地建物取引士であるか否かの別

三 当該事務所の従業者となつた年月日

四 当該事務所の従業者でなくなつたときは、その年月日

←生年月日がなくなった

 

【電子申請が可能な手続き】

 ・宅地建物取引業免許申請(新規・更新)

・宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出

・宅地建物取引業者免許証書換え交付申請

・宅地建物取引業者免許証再交付申請

・営業保証金供託済届出

・廃業等届出

 

・業務を行う場所の届出