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日商簿記検定3級受験生のための会社法

1⃣個人企業と会社(株式会社)

個人企業と会社(株式会社)の大きな相違は、出資者にあります。

個人企業の場合は、経営者(例えば、店主)が自分が出資します。要するに、自分のカネで商売するのが個人企業です。

会社の場合は、経営者が投資家(株主)から資金を集め、これを使って会社を経営し、利益を出して株主に配当します。要るに、他人(株主)のカネを使って商売するのが会社です。ただし、中小企業などでは経営者が株主であることが多いようです。

2⃣会社法

目的

株式会社は、株主のカネを使って会社を経営しているので、会社経営者と株主の関係を調整する必要があります。また、会社に融資をしている銀行なで債権者と株主の関係も調整しなければなりません。なぜなら、株主と債権者の利益は相反するものがあるからです。たとえば、株主としては、より多くの配当金が欲しいわけですが、一方配当は会社の財産が減少してしまうので、債権者としては好ましくないのです。

会社法は、債権者と株主の関係も調整していますが、債権者保護の色彩が強いようです。

重要条文(第445条)要旨

株式会社の資本金の額は、(省略)設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払い込み又は給付した財産の額とする。(第1項)

前項の払い込み又は給付にかかる額の2分の1を超えない額は、資本金として計上しないことができる。(第2項)

前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。(第3項)

剰余金の配当をする場合には、株式会社は、資本金の額の4分の1に達するまで、剰余金の配当により減少する剰余金の額の10分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しなければならない。(第4項)

*資本準備金と利益準備金から配当することはできない。