· 

法人とは(宅建合格講座)

1⃣権利関係(民法)

民法33条1項は「法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。」と定めています。「この法律」とは民法のことです。「その他の法律」とは会社法や税理士法などをいいます。会社法の規定によって株式会社という法人が成立し、税理士法の規定により税理士法人が成立するのです。

 

民法36条は「法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。」と定めています。法人は、登記をしなければならないのです。たとえば、株式会社であれば商業登記法の定めるところにより登記しなければならないのです。

 

民法34条は「法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。」と定めています。法人には定款など基本約款があり、それに定められた範囲内で権利を持ったり、義務を負ったりできるわけです。法人が金銭を貸したり、借りたりすることも可能なのです。同時に法人が「貸した金を返せ」という権利を持ったり、「借りた金を返さなければならない」という義務を負ったりできるのです。

法人とは、人間以外で権利を持ったり、義務を負ったりできるものをいうのです。

 

たとえば、株式会社が銀行から借金をする場合に、社長が連帯保証人になったりします。これは計画倒産などで会社が倒産しても、銀行は連帯保証人である社長個人から債権を回収できるようにしているのです。

 

2⃣民法改正

2006年民法改正とともに一般社団法人及び一般財団法人の設立、組織、運営及び管理について定めた「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が成立しました。改正前の法人に関する規定の大部分がこの法律に移されました。

また、公益法人の事業の適正な実施を目的とする「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」が2006年に成立しています。