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宅建士は国家資格である理由(宅建合格講座)

1⃣国家資格とは

 総務省のホームページによると「国の資格制度とは 国が法令、告示、通達等に基づき、一定の業務に従事する上で必要とされる専門的知識、技能等に関す る基準を設け、国、地方公共団体等がその基準を満たしていると判定する者について、当該業務への従事、 法令で定める管理監督者等への就任若しくは一定の称号の使用を認める制度又は専門的知識、技能等を有 する旨を単に証明する制度。 」と記載されています。

ここで注意したいのが「国、地方公共団体等がその基準を満たしていると判定する」という箇所です。「国が試験を行うから国家資格」「国以外の者が試験を行うから民間資格」というわけではないというこことです。

2⃣宅建士は該当するか

宅建士は、宅地建物取引業法という法令に基づき、不動産取引の業務に従事する上で必要とされる専門的知識、技能等に関す る基準を設け、都道府県知事がその基準を満たしていると判定する者について、重要事項の説明などに従事し、宅地建物取引士という称号の使用を認める制度です。

以上のように、宅建士は国家資格の定義にあてはまっているので「宅建士は民間資格」という主張は誤りです。

3⃣根拠条文

根拠となる宅地建物取引業法の主な条文をあげておきます。

(用語の定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。
 宅地建物取引業者 第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。
 宅地建物取引士 第二十二条の二第一項の宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。

 (試験)

第十六条 都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引士資格試験(以下「試験」という。)を行わなければならない。
 試験は、宅地建物取引業に関して、必要な知識について行う。
(重要事項の説明等)
第三十五条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
(書面の交付)
第三十七条 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
 当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所
 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
二の二 当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項
 代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法
 宅地又は建物の引渡しの時期
 移転登記の申請の時期
 代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
 代金又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
十一 当該宅地若しくは建物が種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容
十二 当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容
 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
 前項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事項
 借賃の額並びにその支払の時期及び方法
 借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
 宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。