1⃣国家資格とは
総務省のホームページによると「国の資格制度とは 国が法令、告示、通達等に基づき、一定の業務に従事する上で必要とされる専門的知識、技能等に関す る基準を設け、国、地方公共団体等がその基準を満たしていると判定する者について、当該業務への従事、 法令で定める管理監督者等への就任若しくは一定の称号の使用を認める制度又は専門的知識、技能等を有 する旨を単に証明する制度。 」と記載されています。なお、同様の見解が文部科学省のホームページにも示されています。
ここで注意したいのが「国、地方公共団体等がその基準を満たしていると判定する」という箇所です。「国が試験を行うから国家資格」「国以外の者が試験を行うから民間資格」というわけではないというこことです。
2⃣宅建士は該当するか
宅建士は、宅地建物取引業法という法令に基づき、不動産取引の業務に従事する上で必要とされる専門的知識、技能等に関す る基準を設け、都道府県知事がその基準を満たしていると判定する者について、重要事項の説明などに従事し、宅地建物取引士という称号の使用を認める制度です。
以上のように、宅建士は国家資格の定義にあてはまっているので「宅建士は民間資格である」という評価は誤りです。
特に、宅建士試験の受験生は、自信と希望をもって受験勉強に集中しましょう。
3⃣根拠条文
根拠となる宅地建物取引業法の主な条文をあげておきます。
(試験)