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回転すし店迷惑行為事件と宅建士試験(宅建合格講座)

1⃣事実の概要

高校2年生(当時17歳)である少年Xは、回転すし店Yの店舗内において、備付けの湯飲みをなめ回し元に戻したり、回転している寿司に自分の指で唾液を付けた。同席したXの友人に動画を撮らせ、それをユーチューブに投稿した。その結果、Yは食器類の洗浄などに迫られたり、売上が激減した。

2⃣回転すし店Yの主張

民法第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
少年Xは、故意(わざと)に回転すし店Yの備付けの湯飲みをなめ回し元に戻したり、回転している寿司に自分の指で唾液を付けた。同席したXの友人に動画を撮らせ、それをユーチューブに投稿したことによって、同店の法律上保護されるべき利益を侵害たので損害を賠償せよ。
民法第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
また、Yの精神的損害も賠償せよ。
民法第七百十二条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
 
なお、Xは17歳の未成年者であるが、普通の高校生であり自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったとはいえない。

3⃣少年Xの主張

売上が激減した原因は、Yの行為だけではなく、競合店の出店もある。

4⃣回転すし店Yの対応

Xは、売上激減の原因のみを争っている。

売上激減の原因が、競合店の出店ではなく、Xの不法行為が原因であることを証明しなければならない。

5⃣注意

以上は、不法行為(権利関係)について、宅建試験の受験生のために書いたものであり、実際に発生した事件と直接関係ありません。